同性婚について考えてみた①

2021年3月17日、札幌地方裁判所において、同性カップルに婚姻から生じる法的利益を与えないことは憲法14条に違反する、とする判決が出されました。

 

NHKの記事

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210317/k10012919141000.html

 

この判決については様々な意見が述べられていますが、その多くは、「同性婚を認めないことを違憲とする判決が出た」という部分のみを見て、判決の内容をよく確認しないまま述べられているものだと思います。また、この判決は同性婚の是非について綿密に検討しており、私としてはかなり納得感のあるものでした。

そこで、今回はこの判決の概要をご紹介し、次回の記事において、同性婚についての私の考えを簡単に書かせていただこうと思います。

 

前提として、憲法14条1項と24条の内容は以下のとおりです。

第14条1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第24条

1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

【札幌地裁の判決の内容】

事案は、同性愛者カップルの原告らが、同性婚を認めていない民法と戸籍法の規定が憲法13条、14条1項、および24条に違反するとして、国家賠償法に基づき、国に対して損害賠償を求めたというものです。

 

札幌地裁は、憲法違反の主張について、以下のような判断をしました。 

1.憲法24条および13条について

  • 憲法24条1項が「両性の平等」、「夫婦」という文言を、また同条2項が「両性の本質的平等」という文言を用いていることなどからすれば、同条は、異性婚について定めているものであって、同性婚について定めるものではないと解される。そのため、法律が同性婚を認めていないことは、憲法24条には違反しない。
  • 憲法24条を上記のように解釈する以上、包括的な人権規定である憲法13条が、同性婚をする権利を保障しているものと解することは困難である。

 

2.憲法14条1項について

以下の理由などから、同性愛者に対して「婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていること」は、憲法14条1項に違反する。

  • 憲法14条1項は、合理的根拠を欠く区別取扱いを禁止している。

 

  • 同性愛者が異性との間で婚姻することができるとしても、異性愛者と同等の法的利益を得ているとみることができないことは明らかであり、性的指向による区別取扱いがなされている。そのため、その区別取扱いについて、合理的根拠があるかを検討しなければならない。

 

  • 合理的根拠の有無について
    • 性的指向は、人がその意思で決定するものではなく、人の意思または治療などによって変更することも困難なものであることは、確立された知見に至っている。そうすると、性的指向は、性別、人種などと同様のものということができる。このような人の意思によって選択・変更できない事柄に基づく区別取扱いが合理的根拠を有するか否かの検討は、真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から、慎重に検討されなければならない。

 

    • 民法の制定時において、同性婚が認められないものと解されていたのは、同性愛が精神疾患の一種で治療すべきものとされていたためである。憲法24条が同性婚について触れていないのも、そのような理解が前提になっていたからである。しかし、平成4年頃までには、同性愛は精神疾患ではないとする知見が確立し、さらに、性的指向は人の意思によって選択・変更できるものではなく、また後天的に変更可能なものでもないことが明らかになった。したがって、同性愛が精神疾患であることを前提として同性婚を否定した科学的、医学的根拠は失われた。

 

    • 法律の規定は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることを、重要な目的としていると解される。しかし、現行民法は、子のいる夫婦といない夫婦、生殖能力の有無、子をつくる意思の有無による夫婦の法的地位の区別をしていない。また、子を産み育てることは、個人の自己決定に委ねられる事柄であり、子を産まないという夫婦の選択も尊重すべき事柄といえる。さらに、民法制定時においても、子を産み育てることが婚姻制度の主たる目的とされていたものではなく、夫婦の共同生活の法的保護が主たる目的とされていた(※明治民法の制定過程においては、生殖能力のない夫婦の結婚を認めるかの議論があったが、最終的に、老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立するとの見解が確立された。)。したがって、子の有無、子をつくる意思・能力の有無にかかわらず、夫婦の共同生活自体の保護も、法律の重要な目的であると解される。さらに近時においては、子を持つこと以外の婚姻の目的の重要性が増している。

 

    • そうすると、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的および肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるが、同性愛者であっても、その性的指向と合致する同性との間で、婚姻している異性同士と同様、婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができる。

 

    • 上記のとおり、憲法24条が同性婚について触れていないのは、同性愛が精神疾患とされており、同性愛者は正常な婚姻関係を築けないと考えられていたからであるが、現在においては、その知見は完全に否定されるに至った。また、そもそも憲法24条は、同性婚について触れるものではないため、同性愛者が異性愛者と同様に婚姻の本質を伴った共同生活を営んでいる場合に、これに対する一切の法的保護を否定する趣旨を有するものとは解されない。

 

    • 性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていること、および今後もそのような国民意識が高まり続けるであることは、考慮すべき事情である。

 

    • 諸外国において同性愛者のカップルと異性愛者のカップルとの間の区別取扱いを解消するという要請が高まっていることも、考慮すべき事情である(※25か国以上で同性婚または登録パートナーシップ制度が認められており、G7参加国で認めていないのは日本だけ)。

 

    • 同性婚に対する否定的な意見や価値観を持つ国民が少なからずいることも、また考慮されなければならない。しかし、同性愛は精神疾患ではなく、自らの意思に基づいて選択・変更できるものでもない。圧倒的多数派である異性愛者の理解または許容がなければ、同性愛者のカップルが婚姻によって生じる法的効果を一切享受できないとするのは、同性愛者の保護にあまりにも欠ける。

 

    • (同性愛者のカップルでもあっても、契約や遺言により婚姻と同様の法的効果を享受することができるため不利益はない、という国の反論について、)婚姻は、契約や遺言など身分関係と関連しない個別の債権債務関係を発生させる法律行為によって代替できるものではない。そもそも、異性愛者であれば婚姻に加えて契約や遺言を利用できるのに、同性愛者には婚姻という手段がないのだから、不利益があるのは明らかである。加えて、配偶者の相続権についていえば、同性愛者のカップルであっても、遺贈や死因贈与によって財産を移転させることはできるが、遺留分減殺請求をうける可能性があるし、配偶者短期居住権についていえば、当事者の契約のみでは第三者に対抗することができない。

 

    • 以上のことからすれば、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、合理的根拠を欠く差別手取扱いにあたる。したがって、現行法の規定は憲法14条1項に違反する。

 以上のとおり、裁判所は、民法と戸籍法の規定が憲法14条1項に違反するとしましたが、現行法を改廃していなかったことは国家賠償法の適用下では違法とはいえないとして、損害賠償請求を認めませんでした。確かに、最高裁判所が示してきた国家賠償法の解釈からすると、損害賠償請求までを認めるのは難しいのではないかと思います。

 

なお、興味深いのは、この判決が、「同性婚を認めないこと」が憲法に違反するとは述べておらず、同性愛者カップルに「婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていること」が憲法に違反するという、微妙な表現を用いているところです。

この表現からすると、札幌地裁としては、同性カップルの「婚姻」を認めなくても違憲ではないが、認定パートナーシップ制度などにより、婚姻と同じような利益(相続権など)は与えなければならないと考えているということだと思います。(報道などでは、「『同性婚を認めないことは違憲である』と裁判所が判断した」などと書かれていることが多いですが、厳密にはこのような書き方は不正確ということになります。)

このような表現を用いている理由は、「婚姻」という日本語の(法律とは関係ない)元々の意味からすると同性婚を含めるのは難しいかもしれないというものと、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」としていることとの矛盾を避けるというものがあるのではないかと想像しています。